法律にもとづき 店頭表示はしていません。
国家資格所持者が
正式な手続きを経て開設する施術所は
あはき法という法律により
いろいろと取り決めがあります。
厚生労働省
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
(第7条に記載されています)
(なお、第1条は絶対条件です。)
合わせてこちらもご覧ください。
厚生労働省
あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師と無資格者との判別について
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p style=”text-align: center;”>なお、当施術所は待合室に
施術者の免許証を掲示しています。
来所の際はご覧ください。