保険は使えますか?(療養費)


豊中市 整骨院・接骨院、はり・灸・あんま・マッサージのかかり方

(大阪市)はり・きゅう、あん摩・マッサージ施術療養費は、代理受領による委任払いができます

保険(療養費)を使用するには
3か月に一度 医師の同意が必要です。
口頭確認でも構いませんが
当施術所は、患者様の安全の為
書面でいただいています。
(用紙はお渡ししています。)


鍼灸の適応疾患
神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症および頸椎捻挫後遺症

又は、慢性病であって(慢性期かどうかは問題ではなく)
医師による適当な治療手段のないもの
(医師より痛み止めや湿布など対応されているものは対象外)


マッサージの場合
対象 - 
間接拘縮、筋麻痺
同じく医師の同意書が得られる場合


通常の体調管理・体調不良に対しての施術では
保険での鍼灸・マッサージは 整骨院などでもできません。

後々、自費等での返却請求が課せられる場合がありますので
整骨院等で安い値段であんまマッサージ指圧師以外に
マッサージなどを受けられている方は注意が必要です。
(柔道整復で利用できるのは 骨折・脱臼・捻挫などの応急処置および後遺症であり
緊急時以外は医師の診断を必要とします。肩こり腰痛などでは一切利用できません。)

代理申請 登録施設です。
(
http://xn--t8jc6dsh053r.jp/ryokin-annai/


鍼灸・マッサージで言われている保険は
正しくは療養費といいます。

以下の条件を満たす場合は、
ご自身での療養費請求による
還付を受けられる可能性があります。

鍼灸で健康保険を使用できる疾患
① 神経痛  ②リウマチ  ③頚腕症候群 
④五十肩  ⑤腰痛症  ⑥頸椎捻挫後遺症
又は、慢性病であって
医師による適当な治療手段のないもの
(その疾病で痛み止めや湿布がでている場合は対象外)


高齢者や障碍者等で
要訪問の診断書がもらえる場合

医師による痛みのコントロールが不可能な方
長期にわたる継続した施術が必要な場合

個別に対応していますのでご相談ください。


必要なもの

医師の同意書
※通常は三か月に一度
矯正術を含む場合は毎月必要
ご自身が該当する保険機関に
お問い合わせください。

該当疾患をお持ちで医師の同意書と共に
当施術所の領収書を添付し請求する場合は、
後の証明の為にお声かけをお願いいたします。